新型コロナウイルス関連の中小企業・個人事業主への支援として非常にありがたい持続化給付金。
2週間程度で入金されると聞いていましたが、10月7日に申請し10月13日に入金されました。
訂正なしでできた申請手続きのポイントをまとめましたので、参考になさってください。
申請ページが2020年9月1日以降違うことに注意
まずインターネット申請をするにあたり、2020年8月以前と9月以降で申請ページが異なります。
会計ソフト(私はマネーフォワードクラウド確定申告を利用しています)によっては持続化給付金ページへのリンクもありますが、最新ページでない場合があります。
これから申請される方は下記ページから行いましょう。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/form/top_register.html
2019年度に事業収入で確定申告をしているかが重要
この持続化給付金は、もともと個人事業主・中小企業を対象にしたものです。
支給対象者は…
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること
以上より、2019年度に「事業収入」を得ていることがポイントになります。
一般的に個人事業主は、税務署に「開業届」を提出しているかがポイントとなります。
しかしこの持続化給付金に関しては、開業届より【事業収入】を2019年度に申告していたかが重視されるようです。
収入が給与所得メインでも事業収入があれば「個人事業者等(事業所得)」
持続化給付金の受給申請には3区分あり、
- ①中小法人等
- ②個人事業者等(事業所得)
- ③個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)
となっています。
私はパートをしながら個人事業主をしているのですが、収入比率でいうとメインはパートの給与所得です。その場合②か③かで迷いました。
結論は②です。
なぜなら2019年度に個人事業主としての収入を「事業収入」で申告していたからです。
②向けの「給付対象」ページでは迷いがありましたが、③向けの「給付対象」ページにわかりやすい記載がありました。
8月までのページには上記の一文がなかったため迷いましたが、事業所得があれば金額にかかわらず②になるということですね。
③は副業の収入を「雑所得」等で申告している場合が該当しますが、会社等に雇用されている場合は該当しないことが明記されています。
事業所得としていたかどうかで、私のような兼業個人事業主は対象となるか変わるようですね。
2019年もしくは2020年開業なら特例対象の可能性もある
開業届の日付が関係してくるのは2019年もしくは2020年に開業した個人事業主です。
給付額の計算がより有利になるような特例もありますので、確認をおすすめします。
※「給付額の算定例」の次に【申請の特例】という項目がありますので見逃さないでくださいね。
ちなみに私は2019年開業ですが、開業日が1月のため特例対象とはなりませんでした。
(2019年の事業月数が12か月となり、2018年以前の開業と変わらなくなるため)
事業収入としていない場合は特例給付対象となるか確認を
「事業収入」で確定申告していない場合でも、給付対象となる可能性はあります。
審査に大幅な時間がかかるとされていますが、上記ページで該当するか確認してみましょう。
また、通常給付対象外となるパートや会社員でも、コロナの影響で就職したという場合は給付の可能性がありますので、特例条件を含めチェックをおすすめします。
売上台帳には「売上」の文言と何月分かを明記する
提出書類の中に「売上が前年の対象月(もしくは対象額)と比べて低いことを示す帳簿」があります。形式は不問とのことですが、そのためかえって不備となりやすい書類です。
私の知人も売上台帳で指摘を受け、再提出となって審査が3週間ほどかかっていると聞きました。
日常的に会計ソフトを使っているようでしたら、CSVなどの出力機能を使いましょう。
私の利用しているマネーフォワードクラウド確定申告には特設ページがあり、申請対象となる月や支給金額のシミュレーション、売上台帳の出力ボタンがついていてとても助かりました。
ちなみに出力ボタンでは総勘定元帳が出力されたのですが、売上値引や家事消費など2019年の確定申告で使用も発生もしていない項目は提出せず、売上高のみの帳簿データを提出しました。
申請サイトのQ&Aはしっかり確認を
申請サイトの「よくある質問」ページにも、売上台帳についての記載があります。
それだけ重要な書類ということですね。
私の提出データも下記のポイントはしっかり確認しました。
- ・「売上」の文言がある
- ・何月分かを明記している
- ・売上金額の合計を明記している
- ・売上「0円」である場合ははっきりわかるように記載している
- ※私は明細:0円、合計:0円の2行で記載しました。
「収受印のある控え」に該当するものの確認ポイント
提出書類の中に「確定申告書(青色申告者はプラス決算書)の控え」があります。
注釈に【収受日付印が押印されていること】とか【自宅からのe-TAXによる申請の場合は…】など、いろいろあってわかりにくいですね。
確定申告を書面提出したかe-TAX方式にしたかによる
確定申告を紙ベースで行ったか、IDWP方式も含めたe-TAXで行ったのか。
ポイントはその2点のみです。
それぞれの場合で確認すべき内容をまとめました。
①書面提出:収受印のある「控え」用紙
確定申告書を手書きしたり印刷して提出した場合、希望すれば収受印押印済の控えをもらいます。
パソコンで作成した場合、特に設定しなければ「控え」と書かれた用紙も一緒に印刷されます。
確定申告時に提出していれば、収受印を押されて返却されているはずです。
ただし控えを希望しなかった場合は手元にない可能性が高いです。
控えがなければ納税証明書を請求する
押印済控えがない場合、納税証明書が必要となります。
ICリーダライタがなくても国税局ホームページから発行依頼が可能(ただし受け取りは窓口)なので、ぜひ早めに申請してください。
②e-TAX方式:受付番号が記載された控えのPDF
紙の提出がないe-TAX方式では、控えとして申告時にPDFが作成されます。
右上に受付日時と受付番号が印字されているので、これが収受印の代わりとなります。
これがあれば、受信通知は不要です。
確定申告時にダウンロードをしていない場合、ICリーダライタやマイナンバーカードがあれば、e-TAXマイページより確認が可能です。
なお、マイページは利用できない時間帯があります。こちらで利用可能時間を確認のうえ申請しましょう。
控えPDFがなければ受信通知を確認
受付日時・受付番号が記載されたPDFがない場合、受信通知が必要となります。
受信通知とは、e-TAX内のメッセージボックスにある手続き状況を知らせるメッセージです。
自分のメール宛に来るものではありません。
IDWP方式の場合、見られる情報には制限があります。詳細はe-TAXのページで確認しましょう。
控えPDFも受信通知も確認できない場合は納税証明書を請求する
どちらも確認できない場合や書類として使用できるか不安な場合は納税証明書を請求するのが確実です。詳細は「控えがなければ納税証明書を請求する」を参照ください。
マイページのステータスはあてにならない
申請が完了し、修正が必要なのか日々マイページを見ていましたが、結局入金後一週間ステータスは審査中でした。
修正依頼の目安は1週間程度
ネットでは9月に申請先が変わってからの情報は少ないですが、持続化給付金制度が始まって落ち着いてきたと思われる6月頃から、2週間たたずに入金されているという例を多く見ました。不備があり修正が必要な場合は1週間程度で連絡がきているようです。1週間ステータスに変化がない場合は不備はなかったと考えてよいでしょう。
この時点で私はマイページの変化もなく、特にメールもはがきも来ないまま入金されていました。念のため一度申請した口座の残高を確認してみてもよかったなと思います。
メールが来たら入金確認してみよう
申請から10日後、「現在の確認状況と今後のご連絡について」という件名のメールが届きました。
書類に不備があったかと思いましたが、修正依頼でもない…
なんとなく気になり検索してみました。
すると、このメールを受け取った前後数日で入金があったという人が多かったのです。
日曜でしたが、私も慌てて入金確認をしたところ…
すると、なんと5日も前に入金されていたことがわかりました。
結論:不備なく申請すれば2週間以内に入金される
以上、私自身の持続化給付金申請手続きでポイントとなる点をまとめました。
経済産業省の集計では、持続化給付金申請から14日以内に給付が受けられた事業者は68%になります。私も実際二週間以内に給付を受けられました。
個人事業主にとって、この給付金は大きな支えとなります。
不備なく申請して、安心して事業を続けていけるように頑張っていきましょう!
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